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水産庁

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熱中症対策について

熱中症対策の義務化

厚生労働省所管の労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)が一部改正され、令和7年6月1日から、労働者を雇用する全ての事業者に対して、熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が義務付けられることになりました。
熱中症対策の義務化周知啓発動画

厚生労働省「リーフレット(職場における熱中症対策の強化について)」(外部リンク)
厚生労働省「パンフレット(職場における熱中症対策の強化について)」(外部リンク)


熱中症のおそれのある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能となるよう、処置の例を記したフロー図を作成しました。現場の実態に合わせて適宜変更いただき、現場の熱中症対策にご活用ください。
熱中症のおそれのある者に対する処置の例フロー図(PDF : 197KB)
熱中症のおそれのある者に対する処置の例 フロー図

職場における熱中症防止対策のためのガイドライン

厚生労働省より、令和8年3月に「職場における熱中症防止対策のためのガイドライン」が策定されました。
熱中症による死傷災害を防ぐため、本ガイドラインの内容を踏まえて、適切な対策の実施をお願いします。
厚生労働省「「職場における熱中症防止対策に係る検討会」の報告書等を公表します」(外部リンク)

お問合せ先

漁政部企画課

ダイヤルイン:03-3592-0731